円満離婚のメリットとポイントは?知っておきたい3ステップ

こんにちは!
究極の夫婦関係メソッド カウンセラーの 利光 加凪(としみつ かな)です。

あなたは、「離婚」と聞くと、どんなイメージを持ちますか?
なんとなく暗く、ややこしい難しい問題のように感じますよね。

でも、離婚をすること自体は、とても簡単なんです。
夫婦で離婚届に名前を書き、捺印し、証人2人の署名捺印をもらい、役所に提出し受理されれば、離婚成立となります。

しかし、普通はこんなに簡単には進みません。
そんなことから、ただ漠然と離婚したい!と考えているだけで、どうしたらよいかわからない方も多いようです。

そこで今回は、

  • 離婚の流れ
  • 円満離婚のメリット
  • 円満離婚をするためのポイント

についてご紹介します。

どうすれば円満離婚できるかわからない人や離婚を有利に進めたい人は必見ですよ!

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離婚の進め方

まずは、離婚をするための進め方をみていきましょう。

離婚をする方法には、3つのステップがあります。
協議離婚→調停離婚→裁判離婚と段階を経て進めていくことになります。
図で表すと、下のようになります。

 

協議離婚

協議は、夫婦2人で離婚に対する話し合いの段階です。
2人で理性的に話し合いをすることができればいいのですが、なかなかうまくいかないこともあります。
そんなときは、親や友人などが間に入ることもあります。

この段階でまとまった離婚を、「協議離婚」といいます。
日本では、約90%が協議離婚です。

協議離婚で離婚する場合は、夫婦間で離婚とその条件が合意できれば、離婚することができます。

調停離婚

調停とは、夫婦2人で離婚問題を解決できない場合、家庭裁判所で第三者である調停委員を介在して離婚について話し合う場のことです。

日本では、夫婦間で離婚に合意しない場合でも、すぐに裁判をすることはできません。
まずは、調停での話し合いの場をもうけなければなりません。

一般的には、争いごとは裁判で解決しますが、離婚の場合は争いが解決したあとも、夫婦や親子といった人間関係は続いていきますよね。

そのため、いきなり裁判で白黒決めるよりも、調停で背景にある人間関係の調整をするほうが、
当事者や家族間の関係改善には有効だと考えられています。

この段階でまとまった離婚を、「調停離婚」といいます。
調停離婚で離婚する場合は、夫婦間で離婚とその条件が合意できれば離婚することができます。

裁判離婚

調停でも解決しなかった場合は、裁判になります。

裁判となっても、途中でお互いが了承して和解にすることもできますし、裁判で決まった判決に異議申し立てをすることもできます。
判決が出るまでには数年かかるケースも多々あります。

このように、裁判をもって離婚することを「裁判離婚」といいます。
協議離婚や調停離婚では、夫婦間で離婚とその条件が合意できれば離婚できますが、裁判離婚で離婚する場合は、夫婦間に法定離婚事由がないと離婚が認められません。

円満離婚のメリットは?

では次に、円満に離婚するメリットをみていきましょう。

早く離婚できる

円満に離婚ができると、早く離婚することができます。
離婚後に、新たな人生を始めるためにも、離婚にかかる時間は短ければ短いほどよいですね。

ところが、離婚問題がこじれると、非常に長い期間がかかります。
離婚調停や裁判になると、当初に離婚を考え始めてから3年以上経っても離婚できていなことが多々あります。

わたしの例をあげれば、離婚するまでに5年以上の歳月がかかってしまいました。
あなたの人生は有限ですから、早く離婚することはとても大事なことですよね。

ストレス無く離婚できる

離婚の話し合いは、非常にストレスがかかります。
話し合いで解決できずに、調停や裁判になると、なおさらです。

離婚調停では、いくら間に調停委員が入って話をするにしても、相手から言われたくないことをいろいろ言われ、とても不快な思いをします。

離婚裁判になると、お互いが相手をののしり合うような状態になり、双方とも疲弊して、仕事や日常生活に影響が出る人もいます。

ですから、円満に2人で話し合って解決ができれば、このようなストレスもないので、メリットが大きいですね。

良い結果が得られやすい

円満離婚の場合は、良い結果が出やすいです。

財産分与や養育費などの金銭的な支払いを受けやすいですし、子どもの親権や離婚後の子どもとの面会交流についても、お互いの希望が通りやすいです。

それは、お互いが譲れるところは譲り、納得する条件で折り合うからですね。

無駄な費用がかからない

円満に離婚をすると、無駄なお金がかからないことも大きなメリットですね。

離婚時には転居費用や財産分与、養育費の支払いが必要になることもあります。
また、裁判になり弁護士に依頼すると、100万円円以上の費用が発生します。

円満離婚ができれば、無駄な費用が掛からないので、その分を子どもの養育費など相手に支払うことができ、よりお互いが納得できる結果になりますね。

子どもへの影響が少なくなる

離婚は、子どもにとっても非常に大きな影響を与えます。

両親が親権争いをしてしまい、子ども自身が親を選ばなくてはならないことなどで傷つくこともあります。
円満離婚ができれば、子どもを傷つけずに済みます。

離婚後も親権者にならなかった親との面会交流を続けることも可能になり、子どもはどちらの親とのつながりも持ち続けることができますね。

円満離婚をするためのポイント

協議は離婚のスタートラインですが、本当ならば有利に進めることができる人が不利になってしまうことがよくありますので、協議中の注意点をお伝えしていきます。

離婚協議中の心構え

「信じていたのに、夫が浮気をしていた!」「妻からいきなり離婚を切り出された!」など、どちらかがいきなりショックや裏切りを受けることから、離婚の話し合いは始まります。
ですから、冷静に話し合うことは到底困難です。

でも怒鳴ったり、泣いたりしても、納得のいく結果にはなりません。
協議の最初の一歩は、とにかく冷静に、しっかりと自分を持ち、感情的にならないことです。
冷静でいることは、相手にも逆に威圧感を与えますので、話を進めていく上でも優位に立てますよ。

離婚条件を決める

離婚を切り出す際には、事前に離婚条件を考えておきましょう。

例えば、財産分与の金額やどちらが親権をとるか、養育費の金額など、ある程度自分の中で決めておきましょう。

しかし、お互いにすぐに合意したからといって、気をつけておいてほしいことがあります。

口約束は絶対にダメ!書面に残す


離婚を簡単に、手っ取り早く進めるには、夫婦で解決してしまうことです。
2人でお互いを理解して、条件などを決めてしまえばスムーズです。
離婚をするかしないか、財産分与、慰謝料、養育費、親権などがすべて決まり、離婚届を提出すれば、終了です。

二人で決めたことを必ず書面にしておきましょう。

口約束だけの人が多いのですが、もしも、あなたが財産分与や養育費などをもらう立場でしたら、必ず書面を作っておきましょう。

「言った、言わない」のトラブルにならないとも限りませんし、トラブルになったときに、証拠となる書面があるのと、ないとでは、雲泥の差になるからです。

できれば、「離婚協議書」を2人で作成し、サインをするとよいです。
さらに、作った離婚協議書を公証人役場で公正証書にするとより良いです。

離婚協議書は私文書ですが、公正証書は公証人が作った公文書です。
公正証書にすることで、もしも、養育費などの支払いが滞った場合、裁判所を通じて給料や預金などの差し押さえができるようになりますので、とても重要ですよ。

簡単にサインしない

前項とは逆になりますが、離婚協議中に簡単にサインをすることも避けましょう。

こんなご相談がありました。

「3年前に離婚し、その際に前妻が自作で離婚協議書を作成しました。
当時は離婚したい一心で安易に協議書にサインをしてしまったのですが、後に確認してみると、全て彼女の都合の良い文面になっていました。この協議書は無効にすることはできますか?」

離婚協議書は、離婚をするにあたっての「契約書」です。
離婚を優先して安易に合意したのですから、無効にはできません。

冷静さを失い、離婚することだけを考えて行動することはとても危険です。
あなたのサインは法的にも力を持ちますので、慎重になりましょうね。

離婚届を一方的に提出されないように離婚届不受理の申し出をする

また、協議中に条件で折り合いがつかないときに、相手が勝手に離婚届を提出されてしまうと離婚が成立してしまいます。
「この条件ではやっぱり離婚はできないなあ」と迷うこともあるでしょう。

離婚届を勝手に出されないためには、「離婚届不受理」の申し出を役所にしておくとよいです。

離婚届不受理が受理された場合、取り下げ書を提出しない限り、離婚届を受理してくれなくなります。

まとめ

今回は、

  • 離婚の流れ
  • 円満離婚のメリット
  • 円満離婚をするためのポイント

をお伝えしました。

できるだけ短い期間で円満に離婚を成立させたいなら、協議離婚で成立させることが重要です。

さらに、「究極の夫婦関係メソッド」のノウハウを使えば、「弁護士費用をかけたくない」「専業主婦なので離婚したらお金のことが心配」など、あなたの離婚の悩みにぴったり合ったオーダーメイドの離婚を一緒に組み立てることができます。

まずはお気軽にお問い合わせくださいね!

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